自動車保険の「弁護士費用特約」は必要?もらい事故での使いどころを解説

もらい事故など自分の過失がゼロの場合、保険会社は示談交渉を代行できない。弁護士費用特約があれば弁護士費用の心配なく適正な賠償額を請求できる仕組みと、必要性を判断する基準を解説。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は、交通事故の相手方との示談交渉や訴訟を弁護士に依頼する際の費用を、保険会社が一定額まで負担してくれる特約です。相談料10万円・弁護士費用等300万円までを上限とする商品が一般的で、月額数百円程度の保険料で付帯できます。

なぜこの特約が重要なのか——「もらい事故」の落とし穴

信号待ち中に追突されるなど、自分の過失割合が0%の「もらい事故」では、保険会社が示談交渉を代行できません(弁護士法により、当事者でない保険会社が代理交渉することが原則禁止されているため)。この場合、被害者自身が加害者側の保険会社と直接交渉することになり、専門知識の差から不利な条件で示談してしまうケースが少なくありません。弁護士費用特約があれば、費用を気にせず弁護士に交渉を任せられます。

弁護士に依頼すると賠償額が増えることが多い理由

  • 自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の違い:慰謝料の算定基準は3種類あり、弁護士基準(裁判基準)が最も高額になりやすい
  • 保険会社は自社基準で提示してくる:弁護士が介入することで、弁護士基準での再算定を求められる
  • 費用倒れを防げる:弁護士費用特約がなければ「弁護士費用が増額分を上回る」ケースもあり得るが、特約があれば実質負担なしで依頼できる

必要性が高い人・低い人

日常的に車を運転する人、家族に運転する人が複数いる人は加入のメリットが大きい特約です。一方で、他の自動車保険や火災保険、クレジットカード付帯保険などで重複して弁護士費用特約に加入しているケースもあるため、既存の契約を確認してから追加するかどうか判断しましょう。1事故につき1つの特約が使われれば十分なことが多く、重複加入は保険料の無駄になる可能性があります。

まとめ

弁護士費用特約は、もらい事故のように自分では交渉できない場面で真価を発揮する特約です。月々数百円の負担で「泣き寝入り」を防げる保険として、加入を検討する価値は高いといえます。

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